ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に寄付をすることで、地域に貢献ができる上にすてきな返礼品や寄付分が税金から差し引かれるなどメリットがあるお得な制度です!
しかし、ふるさと納税をする際には、気をつけたいポイントがあります。
今回は、ふるさと納税でよくある失敗や注意したいポイントについて、7つご紹介します。
また、初心者向けふるさと納税のやり方については、こちらの記事も参考にしてみてください!
目次
1.控除の手続きを忘れないようにしよう
ふるさと納税は、1年間に2,000円を超える金額を寄付すると、その超えた分が本来支払うべき税金から差し引かれる仕組みです。これを、「寄付金控除」といいます。
この寄付金控除(自己負担2,000円を超えた分が税金から差し引かれること)を受けるためには、基本的に確定申告が必要です。
確定申告は、寄付をした次の年の2月16日から3月15日までに行います。
ただ、普段年末調整だけで済んでいるサラリーマンの方には、確定申告がちょっと難しいと感じることが多いです。
そのため、ギリギリになって慌てないように、確定申告には時間に余裕を持つのがおすすめです。
また、寄付した自治体が5か所以下であれば、会社員の方などは確定申告をしなくても、「ワンストップ特例制度」を利用することができます!
ワンストップ特例制度の申請書を寄付先の自治体に提出することで、確定申告なしで寄付金控除を受けることも可能です。
◎ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした人が「確定申告」をしなくても税金の控除を受けられる便利な仕組みです。
ただし、
・寄付先が1年間で5つ以下の自治体に限られる
・他に確定申告をする必要がない
・医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない
など、利用には条件があります。
税金の還付が目的であれば、確定申告書の提出期限から5年以内に税務署に「更正の請求」をすることで、税金を取り戻すこともできます!
◎更正の請求とは?
確定申告で間違えた内容があったときに、税務署に「訂正してください」とお願いするための書類です。
たとえば、ふるさと納税の寄付金額を申告し忘れてしまった場合、後で気づいたら「更正の請求書」を出すことで、税金を正しく計算し直してもらうことができます。
更正の請求は5年を過ぎるとできなくなるので、気づいたら早めに手続きしましょう。
2.ふるさと納税の上限額に注意!
ふるさと納税では、自己負担額が基本的に2,000円で済むように調整されています。ただし、寄付できる金額の目安は、住んでいる地域に支払う「住民税」の2割までとされています。
この上限額は、収入や家族の人数によって変わります。
また、医療費控除や住宅ローンの控除を受けている場合、その分ふるさと納税に使える金額の上限が少なくなります。
もし上限を超えて寄付してしまうと、自己負担額が増えることになるので、寄付する前にインターネットのシミュレーションサイトなどを使って、上限となる金額を確認しておくことが大切です。
↓↓↓簡易シミュレーションはこちらのサイトがおすすめです!
ふるなび/控除上限額シミュレーション
もし、去年よりも今年の収入が減った場合は、寄付できる上限額も減ってしまいます。
また、その年に新しく生命保険や地震保険に入ったり、iDeCo(イデコ)という年金制度に加入したりして、税金が控除される額が増えた場合も、寄付できる金額が減る可能性があるので注意が必要です。
3.寄附金受領証明書は大切に保管しよう
ふるさと納税で税金を減らすためには、寄付をしたことを証明する「寄附金受領証明書」を提出して、確定申告またはワンストップ特例の申請をしなければなりません。この「寄付金受領証明書」をなくしてしまうと、寄付金控除が受けられず寄付金が自己負担となり損してしまいます。
◎なくしてしまったらどうしたらいい?
なくしてしまった場合、自治体にもよりますが、寄付した自治体に直接申し込むことでほとんどの場合再発行ができます。手続き方法は寄付した自治体によって異なりますので、直接問い合わせてみましょう。
しかし、確定申告の時期は特に混み合い、再発行には時間もかかります。
証明書の再発行が確定申告に間に合わない可能性もあるので、なくしてしまったことに気づいた時点で早めに問い合わせましょう。
普段、確定申告をしない人は、領収書の管理に慣れていないかもしれないので、特に注意が必要です。
また、2021年からは、ふるさと納税のポータルサイトから「寄附金控除に関する証明書」を発行できるようになり、サイトからダウンロードすることもできるようになりました。
同じサイトでの寄付なら、1枚にまとめて手続きできますし、e-taxやマイナポータルとも連携しています。
例:さとふる/ふるさと納税「寄付金控除に関する証明書」発行・発送サービス
4.ふるさと納税とは別の確定申告がある場合
ふるさと納税で✔ 寄付した自治体が5か所以下
✔ 確定申告をしない会社員
✔ 医療費控除や初年度の住宅ローン控除などを受けない
などの条件に当てはまる人は、ワンストップ特例制度を使えば、確定申告をしなくても寄付した自治体に申請するだけで税金を安くすることができます。
しかし、医療費控除などで確定申告をする場合には、ふるさと納税の寄附金控除のためにも確定申告が必要になります。
寄付した自治体が少ないからといって、確定申告をしないと税金が安くならない可能性があるので十分注意しましょう!
すでにワンストップ特例申請をしてしまった場合でも、確定申告をするとその時点でワンストップ特例は無効になるので、特に寄付した自治体に連絡する必要はありません。
ふるさと納税以外の控除で確定申告をする場合は、ふるさと納税の寄附金控除の金額の記入も忘れずにしましょう。
もし寄付金額を記入し忘れてしまった場合は、後日「更正の請求書」を提出することで税金が還付されます。
5.6つ以上の自治体に寄付をしてしまった場合
ふるさと納税で6か所以上の自治体に寄付した場合、ワンストップ特例制度が利用できなくなり、確定申告をする必要があります。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、寄付した自治体が5か所以下であることが条件です。
なので、6か所以上に寄付した場合は、ワンストップ特例制度を利用できなくなり、確定申告をして寄附金控除の手続きをしなければなりません。
たとえワンストップ特例の申請書を出していたとしても、確定申告をするとワンストップ特例は無効になります。
ただし、同じ自治体に複数回寄付しても、それは1つの自治体としてカウントされます。
6.収入がない場合はふるさと納税すると損する
ふるさと納税は、収入がある人が寄附金控除を使って税金を安くできる制度であり、所得税や住民税から控除される仕組みです。
控除の対象となるのは、その年の収入から支払った税金の一部なので、そもそも収入がない場合は、支払う税金もないため、控除するものがないことになります。
収入がないために税金を払っていない人がふるさと納税をしても、寄付金の分だけ自己負担することになります(返礼品を受け取ることはできます)。
また、ふるさと納税を申し込む人と、寄付金を支払う人は同じでないといけません。
たとえば、収入のない妻が、夫の代わりに妻名義のクレジットカードでふるさと納税をしてしまうと、寄付をした人と支払った人が違うので、寄附金控除ができません。
寄付金を支払う人と納税する人の名義が違うと控除を受けられないので、注意が必要です。
7.返礼品がもらえる回数に注意
ふるさと納税では、返礼品がもらえる回数やタイミングが自治体によって違うことがあります。中には、1年間に何回寄付をしても返礼品が1回しかもらえない自治体もあります。
だから、ふるさと納税をする前に返礼品の回数について確認しておくことが大事です。
1年に1回しか返礼品をもらえない自治体にうっかり何度も寄付してしまい、損してしまうこともあります。
こういった失敗を予防するためにも、領収書はしっかり管理しておきましょう。
自治体によっては、1月から12月の間に1回だけ返礼品がもらえるところや、4月から翌年3月の年度ごとに1回だけという制限を設けているところもあります。
同じ自治体に2回以上の寄付をするときは、必ず事前に条件を確認しましょう。
また、自分が住んでいる自治体に寄付しても返礼品はもらえないので、こちらも気をつけてください。
※たとえば、大阪府東大阪市に住んでいる人が、東大阪市にふるさと納税をしても返礼品は送られてきません。
結果として寄付金だけを払うことになり、損してしまうことになるので注意しましょう。
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8.まとめ
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付をすることで社会貢献ができる制度です。
寄付金額が2,000円を超えると、超えた分が税金から差し引かれ、自治体からは返礼品がもらえます。
しかし、手続きをミスしてしまうと逆に損をすることもあります。
特に、年末の忙しさでバタバタしてしまって、ワンストップ特例制度の申請を忘れてしまい、結局確定申告をするはめに…なんていう失敗もありがちです。
今回ご紹介した7つのポイントを押さえて、ふるさと納税を上手に活用してくださいね!
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